最近は副業へのハードルが低くなり、スキマ時間で収入を得ているような方も
多くなったように思います♪そこで悩みやすいのが開業届を出すのかどうか。
開業届を出していなくても、ビジネスを始めることは可能ですが、この先も継続していくつもりであれば、開業届は出したほうがいいかなって個人的には思っています。
特にシングルマザーは「所得額」の影響を受けやすいので2つの柱を積極的に持つことをオススメしております。本日はその理由について、そしてどんなタイミングで提出したほうがいいのか解説していきますね。
開業届を提出したほうがいい3つの理由
①節税ができる
2つの所得(給与所得と事業所得)を持つメリットがあります。
給与所得と事業所得を持つことで給与所得控除だけでなく、青色申告特別控除(最大65万円)と
経費も収入から引くことができます。
その結果、税金計算のもとになる課税所得額を抑えることができ、所得税や住民税といった納税額が下がります。
②支出を抑えることができる
様々な支出では「合計所得額」「総所得額」がポイントとなります。
住民税非課税世帯かどうかの判断や国民年金の免除、国保の計算(社会保険を外れた場合)では、家庭の事情を考慮した所得控除をする前の、全体的な収入から控除した金額をチェックします。
つまり、iDeCoやふるさと納税などの控除が反映されません。
そのため、「合計所得額」「総所得額」を抑えるためには、副業での雑収入ではなく、給与所得と事業収入、この2つの収入の柱を作っておくことが重要となります。
③受けられる支援が増える
シングルマザーは特に、公的支援制度を受けられるかどうかの判断が「合計所得額」や「住民税」の状況になっていることが多いです。
児童扶養手当や児童育成手当(東京都のみ)、ひとり親家庭医療費助成制度、高校等奨学給付金(住民税非課税世帯)、高等教育の修学支援新制度(授業料等減免、給付型奨学)、低所得世帯向けの支援(住民税非課税世帯が多い)など、あらゆる公的支援制度は年収ではなく、所得額をチェックしております。
そのため、金額によりますが、同じ年収であっても、所得額によって受けられる支援が変わってくるということです。
住民税非課税世帯とは
住民税が非課税になる世帯とは、所得割のみ非課税ではなく、均等割りも合わせて非課税の状態をさします。
均等割りが非課税の条件(東京23区の場合)
ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
または
扶養者(子供)がいる場合は所得が以下の金額以下
35万円×(本人+扶養者の合計)+31万円
どちらか金額が高い方を適用となります。
例えば、東京都在住のひとり親で子ども一人の場合、
所得135万円以下(年収204万4,000円)が非課税世帯となります。
例えば、東京都在住のひとり親で、子ども3人の場合は
前年度所得が35万円×4人₊31万円=171万円以下(給与収入では255万6,000円)だと、
非課税世帯となります。
このように合計所得額を抑えることができると、非課税収入が増える可能性があります。
拘束時間や夜勤などの不規則な勤務で心身への負担や、子どもとの時間を犠牲にして年収を上げても、受けられる支援が少なくなってしまうと、結果的に教育資金や老後資金が不足することにつながっていきます。
資産を残しつつ、公的支援を受けられるよう働き方を工夫することが、未来の選択肢を広げることにもなっていくのです。
青色申告のメリットとは
所得には10種類の分類があります。この中でも、労働に関するものは給与所得、事業所得、雑所得です。さらに、青色申告ができる所得は事業所得、不動産所得、山林所得の3つに限定されております。
副業のままですと、基本的には雑所得という扱いになるため、青色申告ができません。青色申告ができる事業所得にすることがポイントとなります。
No.2070 青色申告制度|国税庁 (nta.go.jp)
白色申告と青色申告の違い
確定申告の際、書類が少ないのは白色申告ですが、所得の控除(10万円、55万円、65万円)や、少額での買い物の優遇や、赤字の際の処理などでは青色申告の方がメリットあります。
青色申告特別控除とは
特別控除額を最大65万円受けることができると、2つの収入源がある場合、合計所得額を抑えることができます。(図は経費申告なしの場合)
経費がなくても所得額に差があります。しかし実際には経費の計算が入るため、さらに給与所得だけの人とは合計所得額の差が広がっていきます。
特徴として、経費の中には家計で支出したお金も、事業に関連しているものだったら使った割合だけ経費にすることができます。
例えば自宅オフィスにしている方の家賃や水道光熱費、スマホやパソコン、Wifi、ガソリンや車のリース料など、様々な項目で家事関連費として経費化できるのです。
同じ金額支出しているのに、経費にできるかどうか、この点は意識しておきたいポイントではないでしょうか。
開業届や青色申告承認申請書を提出する所得(利益)の目安
利益が20万円を超えたら
経費を引いて所得(利益)が20万円(主婦は48万円)を超えなければ、確定申告の必要もないですし、開業もしなくてもいいと思います。
利益が20万円(主婦は48万円)を超えてくるならば、開業して青色申告することにより、青色申告特別控除が活用できるため、所得(利益)を減らすことができます。
ただし、合計所得額を気にしない方の場合は、他の所得控除などで所得額を抑えることができるなら、多少利益が出るくらいなら開業しなくてもいいかもしれません。
給与所得など、他の所得との状況(合計所得額)を見ながら判断するのがいいでしょう。
1つ注意点があります。
長く一つの職場に勤めている場合は、辞めた後失業給付を受け取りたいと思う方もいらっしゃると思います。
実は開業届を提出すると仕事を持っている状態として判断されるため、求職活動中の基本手当を受給することが出来なくなってしまいます。
もし、基本手当も受け取りたいのでしたら、受け取った後に開業するなどの工夫が必要です。
赤字になったとき
赤字が出た場合、3つの措置を取ることができます。
①開業することにより、損益通算(給与所得から赤字分を引く)ができる
②他の所得から引ききれない赤字は、この先3年間にわたり繰り越しすることができる
③開業準備費として記録し、翌年度や翌々年度など5年間の利益から引く
①の損益通算や③の開業準備費の資産計上は青色申告ではなくても、開業していれば活用できます。
②の損失の繰り越し控除は青色申告じゃないとできず、青色申告の方がメリットが大きいといえます。
考え方として「どうせ赤字だからまだ起業しない」ではなく、「赤字だからこそ起業しておこう」と思考を変えることもポイントです。
事業所得なのか?雑所得なのか?問題
そもそも「開業届」を出したからと言って「事業」と認められるかどうか、は別問題です。
というのも開業届を提出する際には何も言われません。その数年後とかに税務署の調査が入った場合に、「事業として認められません」と言われる可能性もあるあるわけです。
○○万円以上の収入がないと事業として認められない。というわけでもないのですが、正社員の方は明らかに主たる収入はお給料であり、仕事に費やす時間も多くなるなら、事業に費やせる時間はスキマ時間程度ですよね。となりやすく雑収入の扱いにされてしまう可能性が高いです。
雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(PDF/270KB)
事業として認めるかどうかの基準は
①反復継続性がある事
②営利性・有償性がある事
③自己の計算と危険において独立して営まれていること
④事業として客観的に成立していること
などがあり、時間もお金も投資しながらしっかり継続できていることが問われています。
中には赤字の時に活用できる制度を悪用して、架空の経費を作り出し損益通算をして還付金を受けていたり、不正を指南している事業者もいるそうです。詳しくはこちら
特に損益通算はチェックされやすい項目なので、何事も、実態が伴っていることや、説明できる根拠を準備しておくことが大事です。
さいごに
今回は詳しく述べていませんが、2つの所得を持つメリットは税金以外のところにまで及びます。
家計にどんな影響があるのか、先々のお金も考えて判断してみてくださいね(*^-^*)
特にシングルマザーは働き方とお金について、関連付けて考えていく癖をつけていけるとよいでしょう。