自分にもしものことがあったときの遺族年金ついて、考えるタイミングはありますか?
自分が死亡したら自動的に子どもたちが遺族年金を受け取れるわけではありません。
実は、子どもたちが誰にどのような形で養育されるかによって、子どもたちの受給権は変わってしまうのです。
離婚をきっかけに、生命保険類を見直す方もいらっしゃると思いますが、理解できていないと「必要保障額が足りない…。」「子どもたちの生活費が足りない…。」なんてことになってしまうので、まずはこの記事で一緒にチェックしていきましょう。
遺族年金って何?
遺族年金は社会保障制度の一つで、家族が死亡した場合に、その遺族に対して支給されます。具体的には、配偶者や子ども、両親などが対象となり、死亡した人が年金保険に加入していた場合に、その保険料から支給されます。
死亡したときの働き方によって、受給できる遺族年金の種類が変わります。

過去に厚生年金を支払っていたとしても、現在国民年金になっていた場合は、過去のことは反映されず遺族基礎年金しかもらえないということになります。
シングルマザーで起業する方も増えているので、この辺りは覚えておくといいでしょう。
受給する条件は?
①死亡した人が、年金保険に加入していたこと。
②死亡した人が、死亡する前に一定期間、保険料を納めていたこと。
③受給資格者が、死亡した人と家族関係にあること。
ちなみにシングルマザーが死亡した場合は、配偶者がいないため、子ども(18歳を迎えた年度の3/31まで、障害1~2級は20歳まで))が受給者となります。
遺族年金はどれくらいもらえるの?

子どもがいる配偶者が受け取るときは、
777,800円+子の加算額となります。
ちなみに1人目および2人目の子の加算額は各223,800円
3人目以降の子の加算額 各74,600円となります。
ただし、ひとり親家庭の場合は、子ども1人目の加算額はなく、2人目から加算される点に注意が必要です。
遺族年金を受け取れるパターン・受け取れないパターン
では次に、遺族年金を受け取れるかどうか、状況別にみていきましょう。
受給中の子どもが、結婚や養子縁組などの、下記の表に該当したときは、年金を受ける権利がなくなります。この場合は失権の事由に該当した日から、遺族基礎年金については14日以内に、遺族厚生年金は10日以内に「失権届」の提出が必要です。
養子縁組と未成年後見人

養子縁組をしたときは基本的に、受給権がなくなるのですが、子どもの祖父母など直系血族・直系姻族の場合は例外となっており、養子縁組をしても受給権は残ります。
子どもの叔父や叔母は直系血族ではなく、傍系血族に当たるため、養子縁組をすると遺族年金はもらえなくなってしまいます。
しかし、養子縁組ではなく、未成年後見人として養育していく場合は子どもの受給権はそのまま残るため、受け取ることが可能です。
養育費をもらっている場合
養育費の存在が少し厄介となっております。
元夫からの養育費が「父親と子どもの生計が同一」とみなされると遺族基礎年金がもらえなくなります。「生計は一緒ではない」と判断されれば基礎年金はもらえるようです。
ただし、どちらの場合も遺族厚生年金は受給できます。
実際に年金ナビダイヤルにお問い合わせをしましたが、養育費の有無ではなく、面会や連絡の頻度で判断されるとのことでした。ですが、社労士さんの記事や体験談などでは養育費をもらっていると受け取れないという内容もありました。受給権を判断する人にもよるのかもしれません。
受給状況をイラストと表でチェック
祖父母が養育する場合


子どもにとっての祖父母は、直系の血族にあたります。なので、養子縁組をしても受け取ることができます。
子どもの叔父や叔母が養育する場合


叔父や叔母などは母親の兄弟に当たり、子どもにとっては傍系の血族になります。
養子縁組の特例にあたらず、養子になった時点で受給権がなくなってしまいます。
元夫が子どもを養育する場合


父親と子どもは生計を一つにしているため、遺族基礎年金はもらえません。しかし遺族厚生年金は受給できます。
元夫の祖父母が養育する場合


元夫の祖父母は、子どもにとって直系姻族に当たるため、養子縁組をしても受け取ることができます。
最後に
シングルマザーにもしものことがあったときの状況はだれしも想像したくない状況です。ですが、可能性がゼロではありません。
残された子どもたちが少しでも安心して暮らせるような環境を考えておくのも、私たちシングルマザーの役割だと思っております。すべて考えるのは難しいかもしれませんが、子どもを養育するであろう方に情報提供をしておいたり、書類をまとめているファイルなどに一緒に入れておくとよいでしょう。